補聴器について

一人一人に合わせたご提案を行います

見えにくさを追求される方にご自身の耳の形状にあわせてオーダーメイドで作成します。

操作しやすく軽度難聴~高度難聴まで様々な聴力に対応できるオーダーメイド補聴器。メガネやマスクを使用される方におススメです。充電式もあります。

音を集音するマイクと音を出すレシーバーを分離させた小型耳かけタイプ。小型化により耳への負担が少なく、装用感が良く、充電式もあります。

幅広い聴力に対応できる耳の後ろにかけるタイプの補聴器です。本体が大きいので操作しやすく充電式もあります。

さくら補聴器では「お客様の聴力データ」「使用する用途」「生活環境」「身体状況」「ご予算」などをお伺いさせていただき一人一人に合わせた補聴器をご提案させていただきます。

補聴器は購入後もお客様に合わせた調整を行いますので、専門家へのご相談をおすすめします。

ご購入前に試聴してください

ご身体状況や生活環境をお伺いさせていただき、一人一人に合わせた補聴器をご提案させていただきます。
提案させていただいた補聴器を実際の生活場面にてお試しいただき「きこえ」「装用や電池交換などの操作が可能か」などしっかりとお試しください。

聴力ときこえについて

年齢と聴力の関係

聴力の低下は30歳代から始まっており、高音域から徐々に低下していきます。加齢による聴力の低下は、誰にでも起こりうる現象で決して特別なことではありません。

「きこえ」の影響

聴力低下により「言葉が聴き取りにくい」「人と話をするのが面倒くさい」などコミュニケーションの減少が考えられます

その結果、人間関係の悪化や外出機会の減少により認知症やうつにつながる可能性があります。(聴力低下により必ずしも認知症やうつを発症するわけではありません)

難聴と認知症リスクについての研究

最近のアメリカの報告で認知症のない難聴者639人を対象に11年後に再調査したところ、58人に認知症が見られ、より難聴の度合いが高い人ほど認知症になるリスクが高いという結果に。
(参考文献: “Compared with normal hearing, increased risk of dementia”Lin et al. (2011).によれば認知症リスクの増加率は軽度難聴で1.89倍, 中度難聴で3.00倍, 高重度難聴で4.94倍とされている)

補助金について

補聴器の補助金制度

平成25年4月1日から障害者総合支援法という法律が施行され、補聴器の購入費の補助金が支給されるようになりました。

この補助金を受けるためには、まず障害者総合支援法による障害者手帳が必要となり、障害者手帳の保持者には、難聴の程度に応じて補聴器の支給を受けられる制度があります。

ただし、補聴器購入の補助制度は居住する市町村により異なります。詳しいことは、居住する市町村の福祉法担当窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

障害者手帳取得の流れ

1.お住まいの市区町村の役所(福祉課)で「身体障害者手帳交付申請書」を貰う
※この時、「指定医」がいる病院がどこか分からない場合、この時に合わせて聞いておくことをおすすめします。
2.指定された病院で測定を受け、「身体障害診断書・意見書」を書いて貰う
3.お住まいの市区町村の役所にある「福祉課」に、「1」と「2」の書類を提出する
※【提出書類】身体障害者手帳交付申請書、身体障害診断書・意見書
4.役所による書類の判定がおこなわれ、問題なければ障害の程度に応じた等級の手帳が交付される
※一般的に交付までは1~2ヶ月程度かかります。
※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。

補聴器の支給までの流れ

1.指定の耳鼻咽喉科で「補聴器支給の意見書」を貰う。
※この時、「指定医」がいる病院がどこか分からない場合、この時に合わせて聞いておくことをおすすめします。
2.「1」の書類を持って、さくら補聴器へ「見積書」の作成を依頼
3.お住まいの市区町村の役所にある「福祉課」で補聴器給付申請の書類に記入し「1」と「2」の書類と共に提出する
※【提出書類】補聴器給付申請書、補聴器支給の意見書、さくら補聴器の見積書
4.役所による書類の判定が行われ、問題がなければ後日郵送にて送られてくる「補装具(補聴器)費支給券」を受け取る
※一般的に郵送までは1~3週間程度かかります。
5.さくら補聴器へご連絡いただき「4」で受け取った「補装具(補聴器)費支給券」を回収させていただき、補聴器を納品させていただきます。
※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。